運転免許試験の出題範囲が決まっている!?

西村堂の合格率が高いワケ

運転免許試験の出題範囲は?

運転免許試験の学科試験の内容は、以下の法令の中よりある一定のルールのもとで出題されています。

運転免許試験に関係する法令は?

道路を運転したり、自動車などを保有する場合に必要な法令をまとめました。
この中からある一定のルールのもとに抜粋され、皆さんが学習する形となりますが、試験範囲としては下記の法令が該当します。

【道路交通関係】

○道路交通法 (昭三五法一〇五)
○道路交通法施行令 (昭三五政二七〇)
○道路交通法施行規則 (昭三五総府令六〇)一
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平四国公委規一七)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則附則第三項の規定に基づき告示 (平五国公委告五)
○確認事務の委託の手続等に関する規則 (平一六国公委規二三)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(令元国公委告四六)
○故障車両の整備確認の手続等に関する命令 (昭三五総府・運令一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平六国公委規一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものを定める件の全部を改正する件(平二八国公委告三二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 (平六国公委規二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の規定に基づき、日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを定める件(平七国公委告五)
○技能検定員審査等に関する規則 (平六国公委規三)
○技能検定員審査等に関する規則の規定に基づき、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する教習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目を定める件(令元国公委告五二)
○道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置に関する件 (平一六内府告二八七)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件 (平六国公委告四)
○運転免許に係る講習等に関する規則 (平六国公委規四)
○運転免許に係る講習等に関する規則第四条第二項第二号ニ及び第七条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (令四国公委告一〇)
○道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件 (令三国公委告六三)
○大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 (令四国公委規四)
○道路交通法の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件 (令元国公委告五一)
○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 (平六国公委規五)
○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 (平六国公委規五)
○自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する公益法人を指定する件(平六国公委告一〇)
○自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人を指定する件(令三国公委告一〇)
○指定講習機関に関する規則 (平二国公委規一)
○指定講習機関に関する規則第五条第五号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平一四国公委告三六)
○国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平三国公委告二)
○運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一九国公委告一〇)
○交通事故調査分析センターに関する規則 (平四国公委規九)
○交通事故調査分析センターに関する規則第三条第二項前段の規定に基づき届出があった事故例調査に従事する職員の身分を示す証票の様式を告示 (平五国公委告二)
○原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平四国公委規一九)
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 (平六国公委規二七)
○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 (平二国公委規七)
○交通安全活動推進センターに関する規則 (平一〇国公委規三)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則 (平一二国公委規四)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則第二条第一号イ⑵の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(令四国公委告一二)
○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件 (平一一国公委告一六)
○工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 (昭三五総府・建令二)
○道路交通法施行規則第一条の二の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとされることとなる三輪以上のものを指定する件 (平二総府告四八)
○内閣総理大臣が指定するカタピラを有する自動車を定める件(平一六内府告一二六)
○車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める件 (平二一内府告二四九)
○内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平二一内府告三)
○運転免許取得者等検査の認定に関する規則 (令四国公委規八)
○重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準を定める件 (平二一国公委告八)
○交通の方法に関する教則 (昭五三国公委告三)
○交通安全教育指針 (平一〇国公委告一五)
○座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭六〇国公委規一二)
○交通事件即決裁判手続法 (昭二九法一一三)
○交通事件即決裁判手続規則 (昭二九最規一四)
○交通安全対策特別交付金等に関する政令 (昭五八政一〇四)
○自動車安全運転センター法 (昭五〇法五七)
○自動車安全運転センター法施行規則〔抄〕 (昭五〇総府令五三)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭三七法一四五)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭三七政三二九)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平三国公委規一)
○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭三五総府・建令三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (昭四一法四五)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 (昭四一政一〇三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭四一総府・建令一)
○指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平一〇国公委規一三)
○指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平二八国公委規一九)

【交通安全対策関係】

○交通安全対策基本法 (昭四五法一一〇)
○第十一次交通安全基本計画【概要】 (令三中央交通安全対策会議)
○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭五五法八七)
○自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 (平六国公委規一二)
○交通政策基本法 (平二五法九二)

【道路及び交通施設関係】

○道路法 (昭二七法一八〇)
○道路法施行令 (昭二七政四七九)
○道路法施行規則〔抄〕 (昭二七建令二五)
○道路構造令 (昭四五政三二〇)
○道路構造令施行規則 (昭四六建令七)
○共同溝の整備等に関する特別措置法 (昭三八法八一)
○車両制限令 (昭三六政二六五)
○車両の通行の許可の手続等を定める省令 (昭三六建令二八)
○国土開発幹線自動車道建設法〔抄〕 (昭三二法六八)
○道路整備特別措置法〔抄〕 (昭三一法七)
○道路整備特別措置法施行規則〔抄〕 (昭三一建令一八)
○高速自動車国道法 (昭三二法七九)
○高速自動車国道法施行令 (昭三二政二〇五)
○高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭三二政二七五)
○一般国道の路線を指定する政令 (昭四〇政五八)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律〔抄〕 (昭五五法三四)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令〔抄〕 (昭五五政二七三)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則〔抄〕 (昭五五建令一二)
○自転車道の整備等に関する法律 (昭四五法一六)
○駐車場法〔抄〕 (昭三二法一〇六)
○駐車場法施行令〔抄〕 (昭三二政三四〇)
○自動車ターミナル法〔抄〕 (昭三四法一三六)
○自動車ターミナル法施行規則〔抄〕 (昭三四運令四七)
○自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭三四政三二〇) ○特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令(令二国交令九一)

【道路運送車両関係】

○道路運送車両法 (昭二六法一八五)
○道路運送車両法施行令 (昭二六政二五四)
○道路運送車両法施行規則 (昭二六運令七四)
○自動車登録令〔抄〕 (昭二六政二五六)
○自動車登録規則〔抄〕 (昭四五運令七)
○自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭四五運令八)
○道路運送車両の保安基準 (昭二六運令六七)
○道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〔抄〕(平一四国交告六一九)
○道路運送車両の保安基準第三十一条第十四項、第十五項、第二十三項及び第二十四項に基づき、自動車から排出される排出物の基準等に関する事項を定める告示 (平一三国交告一二九四)
○道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示 (平一五国交告一三二〇)
○道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 (平一五国交告一三一八)
○自衛隊法〔抄〕 (昭二九法一六五)
○自動車点検基準 (昭二六運令七〇)
○自動車型式指定規則〔抄〕 (昭二六運令八五)
○指定自動車整備事業規則〔抄〕 (昭三七運令四九)
○自動車事故報告規則〔抄〕 (昭二六運令一〇四)
○道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (昭三九法一〇九)

運転免許試験を受けるにはこれを全部理解しなきゃいけないの?

道路を運転したり、車などを保有する場合は、全部を理解する必要があります。

知らなかったでは通用しません。

当然違反をした場合は、刑事上、行政上の責任が課せられる場合があります。

どうしたらいいの?

じつは、運転免許試験では道路を運転したり、車を保有するのに、最低限理解しなければならない項目がある一定のルールで出題されているようです。

合格するためのアドバイス

運転免許試験で合格するためには、90%以上の正解をしなければなりません。
国家試験もいろいろありますが、90%以上の正解率を求める試験は運転免許試験以外ありません。
当然ですが、
100点満点の試験(本免試験)では90点以上
50点満点の試験(仮免許・原付免許・小型特殊免許)では45点以上

ではなぜ、こんなに合格点が高いのでしょうか?
免許試験に合格したら、すぐに運転ができるようになります。
運転中にミスを犯したら、取り返しのつかないことになる場合もあります。
そのために、合格点が高いのだと考えると納得できますね

それでは、どうしたら合格できるのか以下を参考にしてください

合格するためのアドバイス

西村堂を受講すると合格率が高い理由は?

西村堂は運転免許教材のメーカーとして、道路交通法に精通し運転免許試験を熟知していますので、その主題範囲を徹底厳選し、試験を受験される方のサポートを行います

Translate »
タイトルとURLをコピーしました